# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第十一条 (産業振興促進計画の認定) > 奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。 奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。) 二 当該計画区域において振興すべき業種 三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 四 計画期間 3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 一 産業振興促進計画の目標 二 その他主務省令で定める事項 4 第二項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 一 観光旅客滞在促進事業(計画区域において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、奄美群島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、奄美群島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十七条第五項において同じ。)を行うことにより、計画区域において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、奄美群島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項 二 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十八条において同じ。)に関する事項 5 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。 6 次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。 この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者 7 前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。 この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 8 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 振興開発計画に適合するものであること。 二 産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 四 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十七条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。 9 主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。 10 主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。