# 建設機械抵当法 - 第八条 (登記用紙の閉鎖) > 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まヽつヽ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。 但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まヽつヽ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないときは、登記官は、当該建設機械の登記用紙を閉鎖しなければならない。 但し、所有権の登記以外の登記があるときは、この限りでない。