# 建設機械抵当法 - 第七条 (対抗要件等) > 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。