# 建設機械抵当法 - 第二十九条 (罰則) > 第四条第五項の規定に違反して記号を毀損した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。 第四条第五項の規定に違反して記号を毀損した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。