# 建設機械抵当法 - 第二条 (定義) > この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 この法律で「建設機械」とは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。