# 建設機械抵当法 - 第十四条 (抵当権の順位) > 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 2 民法第三百七十四条の規定は、抵当権の順位の変更について準用する。