# 建設機械抵当法 - 第十二条 (物上代位) > 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。 この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。 この場合においては、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。