# 建設機械抵当法

> 昭和二十九年法律第九十七号

この文書は、日本の法令「建設機械抵当法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （この法律の目的）](./1.md): この法律は、建設機械に関する動産信用の増進により、建設工事の機械化の促進を図ることを目的とする。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律で「建設機械」とは、建設業法（昭和二十四年法律第百号）第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。
- [第三条 （所有権保存登記）](./3.md): 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。
- [第四条 （打刻）](./4.md): 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
- [第五条 （抵当権の目的）](./5.md): 既登記の建設機械は、抵当権の目的とすることができる。
- [第六条 （抵当権の内容）](./6.md): 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した既登記の建設機械（以下「抵当建設機械」という。
- [第七条 （対抗要件等）](./7.md): 既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- [第八条 （登記用紙の閉鎖）](./8.md): 建設機械の所有権保存の登記後三十日以内に抵当権設定の登記がされないとき、又は抵当権の登記が全部まヽつヽ消された後三十日以内に新たな抵当権設定の登記がされないとき...
- [第九条 （政令への委任）](./9.md): この法律に定めるもののほか、建設機械の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第十条 （抵当権の効力の及ぶ範囲）](./10.md): 抵当権は、抵当建設機械に付加して一体となつている物に及ぶ。
- [第十一条 （不可分性）](./11.md): 抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当建設機械の全部につき、その権利を行使することができる。
- [第十二条 （物上代位）](./12.md): 抵当権は、抵当建設機械の売却、賃貸、滅失又はきヽ損によつて抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、これを行使することができる。
- [第十三条 （物上保証人の求償権）](./13.md): 他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当建設機械の所有権を失つたときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
- [第十四条 （抵当権の順位）](./14.md): 数個の債権を担保するため同一の建設機械につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
- [第十五条 （先取特権との順位）](./15.md): 同一の建設機械につき抵当権及び先取特権が競合する場合には、抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。
- [第十六条 （担保される利息等）](./16.md): 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となつた最後の二年分についてのみその抵当権を行使することができる。
- [第十七条 （抵当権の処分）](./17.md): 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
- [第十八条 第十八条](./18.md): 前条第一項の規定による抵当権の処分は、民法第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者にこれを通知し、又はその債務者がこれを承諾しなければ、その債務者、保証人、抵当...
- [第十九条 （代価弁済）](./19.md): 抵当建設機械を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
- [第二十条 （第三取得者の費用償還請求権）](./20.md): 抵当建設機械を取得した第三者が抵当建設機械につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当建設機械の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。
- [第二十一条 （共同抵当の代価の配当）](./21.md): 債権者が同一の債権の担保として数個の建設機械の上に抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各建設機械の価格に応じてその債権の負担を分ける。
- [第二十二条 （一般財産からの弁済）](./22.md): 抵当権者は、抵当建設機械の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。
- [第二十三条 （時効による消滅）](./23.md): 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当建設機械につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。
- [第二十四条の二 （根抵当権）](./24_2.md): 抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
- [第二十五条 （質権設定の禁止）](./25.md): 既登記の建設機械は、質権の目的とすることができない。
- [第二十六条 （既登記の建設機械に対する強制執行等）](./26.md): 既登記の建設機械に対する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。
- [第二十七条 （補則）](./27.md): 第二条第二項の規定に基く政令の改正により新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）により所有権の登録を受けてい...
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): この法律で政令又は最高裁判所の定めるところに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。
- [第二十九条 （罰則）](./29.md): 第四条第五項の規定に違反して記号を毀損した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
- [第三十条 第三十条](./30.md): 競売を免れる目的をもつて抵当建設機械を隠匿し、又は損壊した者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
