# 労働金庫法

> 昭和二十八年法律第二百二十七号

この文書は、日本の法令「労働金庫法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつ...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
- [第三条 （人格）](./3.md): 労働金庫及び労働金庫連合会（以下「金庫」と総称する。
- [第四条 （住所）](./4.md): 金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
- [第五条 （原則）](./5.md): 金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
- [第六条 （事業免許）](./6.md): 金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
- [第七条 （出資の総額の最低限度）](./7.md): 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
- [第八条 （名称）](./8.md): 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
- [第九条 （私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係）](./9.md): 金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）の適用については、同法第二十二条（組合の行為への適用除外）第一号及び第三号に掲げる要件を備える組合とみなす。
- [第十条 （登記）](./10.md): この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
- [第十条の二 （会社法の規定を準用する場合の読替え）](./10_2.md): この法律の規定（第九十一条の四第四項を除く。
- [第十一条 （会員たる資格）](./11.md): 労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
- [第十二条 （出資）](./12.md): 労働金庫及び労働金庫連合会の会員（以下「会員」という。
- [第十三条 （議決権）](./13.md): 会員は、各一個の議決権を有する。
- [第十四条 （加入）](./14.md): 金庫に加入しようとするものは、定款の定めるところにより、加入につき金庫の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
- [第十五条 （持分の譲渡）](./15.md): 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。
- [第十六条 （任意脱退）](./16.md): 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。
- [第十七条 （法定脱退）](./17.md): 会員は、次の事由によつて脱退する。
- [第十八条 （脱退者の持分の払戻）](./18.md): 会員は、前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
- [第十九条 （時効）](./19.md): 前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
- [第二十条 （払戻の停止）](./20.md): 金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
- [第二十一条 （金庫の持分取得の禁止）](./21.md): 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
- [第二十二条 （発起人）](./22.md): 労働金庫を設立するにはその会員（個人会員を除く。
- [第二十三条 （定款の作成）](./23.md): 金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- [第二十三条の二 （定款の記載事項）](./23_2.md): 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- [第二十三条の三 （規約）](./23_3.md): 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。
- [第二十三条の四 （定款及び規約の備置き及び閲覧等）](./23_4.md): 金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない。
- [第二十四条 （創立総会）](./24.md): 発起人は、定款作成後、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
- [第二十五条 （理事への事務引継）](./25.md): 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
- [第二十六条 （出資の払込）](./26.md): 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
- [第二十七条 （成立の時期）](./27.md): 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
- [第二十八条 （金庫の設立についての会社法の準用）](./28.md): 金庫の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第一号に係る部分に限る。
- [第二十九条 （事業免許の申請）](./29.md): 金庫は、第六条（事業免許）の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- [第三十条 （免許の失効）](./30.md): 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条（事業免許）の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許は、効力を失う。
- [第三十一条 （内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可）](./31.md): 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- [第三十二条 （役員）](./32.md): 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
- [第三十三条 （金庫と役員との関係）](./33.md): 金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
- [第三十四条 （役員の資格等）](./34.md): 次に掲げる者は、役員となることができない。
- [第三十五条 （兼職又は兼業の制限）](./35.md): 金庫を代表する理事（以下「代表理事」という。
- [第三十六条 （役員の任期）](./36.md): 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
- [第三十七条 （役員に欠員を生じた場合の措置）](./37.md): 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- [第三十七条の二 （忠実義務）](./37_2.md): 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
- [第三十七条の三 （金庫との取引等の制限）](./37_3.md): 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- [第三十七条の四 （理事についての会社法の準用）](./37_4.md): 理事については、会社法第三百五十七条第一項（取締役の報告義務）、第三百六十条第一項（株主による取締役の行為の差止め）並びに第三百六十一条第一項（第三号から第五号までを除く。
- [第三十七条の五 （監事についての会社法の準用）](./37_5.md): 監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで（会計参与等の選任等についての意見の陳述）、第三百八十一条（監査役の権限）、第三百八十二条（取締役への報...
- [第三十七条の六 （役員の解任）](./37_6.md): 会員（個人会員を除く。
- [第三十七条の七 （代表理事）](./37_7.md): 代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- [第三十八条 （理事会の権限等）](./38.md): 金庫は、理事会を置かなければならない。
- [第三十九条 （理事会の決議）](./39.md): 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を定款で...
- [第四十条 （理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等）](./40.md): 理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
- [第四十一条 （計算書類等の作成、備置き及び閲覧等）](./41.md): 金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を...
- [第四十一条の二 （特定金庫の監査）](./41_2.md): 労働金庫（政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。
- [第四十一条の三 （会計監査人についての会社法等の準用）](./41_3.md): 会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項（選任）、第三百三十七条（会計監査人の資格等）、第三百三十八条第一項及び第二項（会計監査人...
- [第四十一条の四 （会計監査人に欠員を生じた場合の措置）](./41_4.md): 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- [第四十二条 （役員等の責任）](./42.md): 理事、監事又は会計監査人（以下「役員等」という。
- [第四十二条の二 （役員等の第三者に対する責任）](./42_2.md): 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- [第四十二条の三 （役員等の連帯責任）](./42_3.md): 役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
- [第四十二条の四 （補償契約）](./42_4.md): 金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約（以下この条において「補償契約」という。
- [第四十二条の五 （役員等のために締結される保険契約）](./42_5.md): 金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険...
- [第四十二条の六 （役員等の責任を追及する訴え）](./42_6.md): 役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号...
- [第四十三条 （顧問）](./43.md): 金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。
- [第四十四条 （参事）](./44.md): 金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。
- [第四十五条 （参事の解任）](./45.md): 会員（個人会員を除く。
- [第四十六条 （通常総会の招集）](./46.md): 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
- [第四十七条 （臨時総会の招集）](./47.md): 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
- [第四十八条 （会員による総会の招集）](./48.md): 前条第二項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて総会を招集することができる。
- [第四十九条 （総会招集の手続）](./49.md): 理事（前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。
- [第四十九条の二 （総会参考書類及び議決権行使書面の交付等）](./49_2.md): 理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となる...
- [第四十九条の三 第四十九条の三](./49_3.md): 理事は、第四十九条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、総会参考書類を交付しなければならない。
- [第五十条 （通知又は催告）](./50.md): 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその会員の当該金庫の地区内における事務所又は住所（その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は...
- [第五十一条 （総会の決議事項）](./51.md): 第十二条第三項ただし書、第十七条第二項、第三十二条第三項、第三十七条の六第一項、第四十一条第七項、第四十二条第四項、第六十二条第一項及び第二項、第六十二条の五第...
- [第五十二条 （総会の議事）](./52.md): 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員（臨時代議員を含む。
- [第五十三条 （特別の議決）](./53.md): 次の事項については、総会員（個人会員を除く。
- [第五十三条の二 （役員の説明義務）](./53_2.md): 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
- [第五十三条の三 （延期又は続行の決議）](./53_3.md): 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第四十九条の規定は、適用しない。
- [第五十三条の四 （会員名簿の作成、備置き及び閲覧等）](./53_4.md): 金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- [第五十三条の五 （総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等）](./53_5.md): 総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- [第五十四条 （総会の決議についての会社法の準用）](./54.md): 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条（株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え）、第八百三十一条（株主総会等の...
- [第五十四条の二 （電子提供措置をとる旨の定款の定め）](./54_2.md): 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料（第五十四条の四第二項において「総会参考書類等」という。
- [第五十四条の三 （電子提供措置）](./54_3.md): 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十九条第一項の通知を発した日のいずれか早い日（第五十四条の六第三号において「電子提供措置開始日」という。
- [第五十四条の四 （総会の招集の通知等の特則）](./54_4.md): 第四十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十九条第一項又は第三項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。
- [第五十四条の五 （書面交付請求）](./54_5.md): 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員（第四十九条第三項の承諾をした会員を除く。
- [第五十四条の六 （電子提供措置の中断）](./54_6.md): 第五十四条の三第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断（会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつ...
- [第五十五条 （総代会）](./55.md): 会員（個人会員を除く。
- [第五十五条の二 （総会と総代会の関係）](./55_2.md): 前条第六項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条（会員による総会の招集）の規定により総会を招集することができる。
- [第五十六条 （債権者の異議）](./56.md): 理事は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第二項第二号の期間の最終日...
- [第五十七条 第五十七条](./57.md): 金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
- [第五十七条の二 （出資一口の金額の減少の無効の訴え）](./57_2.md): 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第五号に係る部分に限る。
- [第五十八条 （金庫の事業）](./58.md): 金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
- [第五十八条の二 第五十八条の二](./58_2.md): 労働金庫連合会は、前条第一項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
- [第五十八条の三 （労働金庫の子会社の範囲等）](./58_3.md): 労働金庫は、次に掲げる会社（国内の会社に限る。
- [第五十八条の三 （労働金庫による労働金庫グループの経営管理）](./58_3_2.md): 労働金庫（子会社対象会社を子会社としているものに限る。
- [第五十八条の四 （労働金庫等による議決権の取得等の制限）](./58_4.md): 労働金庫又はその子会社は、国内の会社（第五十八条の三第一項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる会社（同項第三号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。
- [第五十八条の五 （労働金庫連合会の子会社の範囲等）](./58_5.md): 労働金庫連合会は、次に掲げる会社（国内の会社に限る。
- [第五十八条の六 （労働金庫連合会による労働金庫連合会グループの経営管理）](./58_6.md): 労働金庫連合会（子会社対象会社を子会社としているものに限る。
- [第五十八条の七 （労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限）](./58_7.md): 労働金庫連合会又はその子会社は、国内の会社（第五十八条の五第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社（同項第八号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く。
- [第五十九条 （事業年度）](./59.md): 金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
- [第五十九条の二 （会計帳簿等）](./59_2.md): 金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- [第五十九条の三 （会計帳簿の閲覧等）](./59_3.md): 会員は、総会員（個人会員を除く。
- [第六十条 （法定準備金）](./60.md): 金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
- [第六十一条 （剰余金の配当）](./61.md): 金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額（貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。
- [第六十二条 （事業の譲渡又は譲受け）](./62.md): 金庫は、総会の決議を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の金庫、信用金庫又は信用協同組合（信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。
- [第六十二条の二 （合併契約）](./62_2.md): 金庫は、他の金庫と合併をすることができる。
- [第六十二条の三 （吸収合併）](./62_3.md): 金庫が吸収合併（金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫（以下「吸収合併消滅金庫」という。
- [第六十二条の四 （新設合併）](./62_4.md): 二以上の金庫が新設合併（二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫（以下「新設合併消滅金庫」という。
- [第六十二条の五 （吸収合併消滅金庫の手続）](./62_5.md): 吸収合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は...
- [第六十二条の六 （吸収合併存続金庫の手続）](./62_6.md): 吸収合併存続金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又...
- [第六十二条の七 （新設合併消滅金庫の手続）](./62_7.md): 新設合併消滅金庫は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立金庫の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載し、又は...
- [第六十三条 （新設合併設立金庫の手続等）](./63.md): 第三章（第二十三条の二及び第二十七条を除く。
- [第六十四条 （合併の効果）](./64.md): 吸収合併存続金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅金庫の権利義務を承継する。
- [第六十五条 （合併の無効の訴え）](./65.md): 金庫の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項（第七号及び第八号に係る部分に限る。
- [第六十六条 （解散の事由）](./66.md): 金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。
- [第六十七条 （会社法等の準用）](./67.md): 金庫の解散及び清算については、第二十三条の四、第三十八条から第四十条まで、第四十六条から第四十八条まで、第五十三条の二から第五十三条の五まで及び第五十九条の三の...
- [第六十八条 第六十八条](./68.md): 金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十七条から第三十七条の三まで、第三十七条の七、第四十二条及び第四十二条の二の規定並びに会社法...
- [第六十九条 （設立の登記）](./69.md): 金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
- [第七十条 （変更の登記）](./70.md): 金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- [第七十一条 （他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記）](./71.md): 金庫がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
- [第七十二条 （職務執行停止の仮処分等の登記）](./72.md): 代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の...
- [第七十三条 （参事の登記）](./73.md): 金庫が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。
- [第七十四条 （吸収合併の登記）](./74.md): 金庫が吸収合併をしたときは、効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅金庫については解散の登記をし、吸収合併存続金庫については変更の登記をしなければならない。
- [第七十五条 （新設合併の登記）](./75.md): 二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、...
- [第七十六条 （解散の登記）](./76.md): 第六十六条（第二号及び第三号を除く。
- [第七十七条 （清算結了の登記）](./77.md): 清算が結了したときは、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項（清算事務の終了等）の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
- [第78:80条 第七十八条から第八十条まで](./78:80.md): 削除
- [第八十一条 （登記の嘱託）](./81.md): 金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項（第一号イに係る部分に限る。
- [第八十二条 （管轄登記所及び登記簿）](./82.md): 金庫の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
- [第八十三条 （設立の登記の申請）](./83.md): 金庫の設立の登記は、金庫を代表すべき者の申請によつてする。
- [第八十四条 （変更の登記の申請）](./84.md): 第六十九条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
- [第八十五条 （解散の登記の申請）](./85.md): 第七十六条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
- [第八十六条 （清算結了の登記の申請）](./86.md): 第七十七条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項（清算事務の終了等）の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
- [第八十七条 （合併の登記）](./87.md): 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- [第八十八条 第八十八条](./88.md): 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
- [第八十九条 （商業登記法の準用）](./89.md): 金庫の登記については、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第二条から第五条まで（事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥）、第七条から第十五条まで（会...
- [第八十九条の二 （全国労働金庫協会）](./89_2.md): その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫...
- [第八十九条の三 （許可）](./89_3.md): 労働金庫代理業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
- [第八十九条の四 （適用除外）](./89_4.md): 前条第一項の規定にかかわらず、金庫等（金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条（登録）の登録（同法...
- [第八十九条の五 （登録）](./89_5.md): 労働金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
- [第八十九条の六 （金庫との契約締結義務等）](./89_6.md): 労働金庫電子決済等代行業者（前条第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業（同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。
- [第八十九条の七 （金庫による基準の作成等）](./89_7.md): 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利...
- [第八十九条の八 （労働金庫連合会の会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等）](./89_8.md): 労働金庫電子決済等代行業者は、第八十九条の五第二項各号に掲げる行為（同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。
- [第八十九条の九 （労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等）](./89_9.md): 労働金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の労働金庫の名称その他内閣府令・厚生...
- [第八十九条の十 （認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定）](./89_10.md): 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、...
- [第八十九条の十一 （認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業務）](./89_11.md): 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会（前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
- [第八十九条の十二 （電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業）](./89_12.md): 第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項（定義等）に規定する電子決済等代行業者（以下この条及び第百一条第一項において「電子決済等代行業者」という。
- [第八十九条の十三 （紛争解決等業務を行う者の指定）](./89_13.md): 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務（苦情処理手続（金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。
- [第八十九条の十四 （業務規程）](./89_14.md): 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
- [第九十条 （実施規定）](./90.md): この法律の規定（第九十四条第一項、第三項、第五項及び第七項において準用する銀行法の規定を含む。
- [第九十一条 （届出事項）](./91.md): 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
- [第九十一条の二 （認可等の条件）](./91_2.md): 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、この法律の規定による認可又は承認（次項において「認可等」という。
- [第九十一条の三 （認可の失効）](./91_3.md): 金庫がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。
- [第九十一条の四 （公告）](./91_4.md): 金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
- [第九十二条 （不服の申出）](./92.md): 金庫の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、又は金庫の運営が著しく不当であると思料する会員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を内閣総理大...
- [第九十三条 （検査の請求）](./93.md): 会員は、総会員（個人会員を除く。
- [第九十四条 （銀行法の準用）](./94.md): 銀行法第四条第四項（営業の免許）、第九条（名義貸しの禁止）、第十二条の二（第三項を除く。
- [第九十四条の二 （金融商品取引法の準用）](./94_2.md): 金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第六項から第八項まで（特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合）並びに第三十四条の三第五項及び第六項（特...
- [第九十五条 （事業免許の取消等）](./95.md): 金庫が法令、定款又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは厚生労働大臣の命令に違反したときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、業務の停止を命じ、理事、監事若しくは会計...
- [第九十六条 （聴聞の方法の特例）](./96.md): 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前条第一項又は第二項の規定による事業の免許取消しの処分に係る聴聞をしようとするときは、その聴聞の期日の二週間前までに、行政手続法...
- [第九十六条の二 （経過措置）](./96_2.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第九十六条の三 （財務大臣への通知）](./96_3.md): 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
- [第九十七条 （権限の行使）](./97.md): 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、銀行法第二十四条第一項若しくは第二項（報告又は資料の提出）、銀行法第二十五条第一項（銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。
- [第九十八条 （権限の委任）](./98.md): 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。
- [第九十八条の二 （都道府県が処理する事務）](./98_2.md): この法律の規定による内閣総理大臣の権限（前条第一項の規定により金融庁長官に委任されたものを除く。
- [第九十八条の三 （書類の経由）](./98_3.md): この法律又はこの法律に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する免許、許可、認可又は承認に関する申請書その他の書類で政令で定める...
- [第九十八条の四 （事務の区分）](./98_4.md): 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- [第九十九条 第九十九条](./99.md): 金庫の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、金庫の事業の範囲外において、金庫の金銭により貸付け若しくは手形の割引をし、又は投機取引のため金庫の財産を処分したと...
- [第九十九条の二 第九十九条の二](./99_2.md): 第九十四条の二において準用する金融商品取引法（以下「準用金融商品取引法」という。
- [第百条 第百条](./100.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百条の二 第百条の二](./100_2.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第百条の二 第百条の二の二](./100_2_2.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百条の三 第百条の三](./100_3.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- [第百条の四 第百条の四](./100_4.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百条の四 第百条の四の二](./100_4_2.md): 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百条の四 第百条の四の三](./100_4_3.md): 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。
- [第百条の四 第百条の四の四](./100_4_4.md): 銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第百条の四 第百条の四の五](./100_4_5.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第百条の四 第百条の四の六](./100_4_6.md): 銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
- [第百条の四 第百条の四の七](./100_4_7.md): 銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第百条の五 第百条の五](./100_5.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- [第百条の六 第百条の六](./100_6.md): 第九十一条の四第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査記録簿等をいう。
- [第百条の七 第百条の七](./100_7.md): 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
- [第百一条 第百一条](./101.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、参事若しくは清算人、第四十一条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべ...
- [第百一条の二 第百一条の二](./101_2.md): 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- [第百二条 第百二条](./102.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
- [第百二条の二 第百二条の二](./102_2.md): 第八条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社（外国会社を含む。
- [第百二条の三 第百二条の三](./102_3.md): 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
- [第百三条 第百三条](./103.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- [第百四条 （第三者の財産の没収手続等）](./104.md): 第百条の四の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等（不動産及び動産以外の財産をいう。
- [第百五条 （没収された債権等の処分等）](./105.md): 金融商品取引法第二百九条の五第一項（没収された債権等の処分等）の規定は第百条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第百条の...
- [第百六条 （刑事補償の特例）](./106.md): 第百条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法（昭和二十五年法律第一号）による補償の内容については、同法第四条第六項（補償の内容）の規定を準用する。
