# 消防施設強化促進法

> 昭和二十八年法律第八十七号

この文書は、日本の法令「消防施設強化促進法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。
- [第二条 （国の補助）](./2.md): 国は、消防の用に供する施設（以下「消防施設」という。
- [第三条 （補助の対象）](./3.md): この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
- [第四条 （基準額及び補助率）](./4.md): 前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。
- [第五条 （補助の申請）](./5.md): 市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村...
- [第六条 （補助金の交付の取消、停止等）](./6.md): 総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、そ...
- [第七条 （監督）](./7.md): 総務大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村の長に対して...
