# 地方公営企業法 - 第三十六条 (職員の労働関係の特例) > 企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところによる。 企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の定めるところによる。