# 地方公営企業法 - 第三十五条 (政令への委任) > この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。 この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。