# 地方公営企業法 - 第二十九条 (一時借入金) > 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。 2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。 2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。 但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。 3 前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。 但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。