# 地方公営企業法 - 第二十一条 (料金) > 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。 2 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。 2 前項の料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。