# 地方公営企業法 - 第十五条 (補助職員) > 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2 企業職員は、管理者が指揮監督する。 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)は、管理者が任免する。 但し、当該地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 2 企業職員は、管理者が指揮監督する。