# 地方公営企業法

> 昭和二十七年法律第二百九十二号

この文書は、日本の法令「地方公営企業法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （この法律の目的）](./1.md): この法律は、地方公共団体の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取扱いその他企業の経営の根本基準並びに企業の経営に関する事務を処理する地方自治法の...
- [第二条 （この法律の適用を受ける企業の範囲）](./2.md): この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業（これらに附帯する事業を含む。
- [第三条 （経営の基本原則）](./3.md): 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
- [第四条 （地方公営企業の設置）](./4.md): 地方公共団体は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
- [第五条 （地方公営企業に関する法令等の制定及び施行）](./5.md): 地方公営企業に関する法令並びに条例、規則及びその他の規程は、すべて第三条に規定する基本原則に合致するものでなければならない。
- [第五条の二 （国の配慮）](./5_2.md): 国の行政機関の長は、地方公営企業の業務に関する処分その他の事務の執行にあたつては、すみやかに適切な措置を講ずる等地方公営企業の健全な運営が図られるように配慮するものとする。
- [第六条 （地方自治法等の特例）](./6.md): この法律は、地方公営企業の経営に関して、地方自治法並びに地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）及び地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）に対する特例を定めるものとする。
- [第七条 （管理者の設置）](./7.md): 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第二条第一項の事業ごとに管理者を置く。
- [第七条の二 （管理者の選任及び身分取扱い）](./7_2.md): 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
- [第八条 （管理者の地位及び権限）](./8.md): 管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。
- [第九条 （管理者の担任する事務）](./9.md): 管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
- [第十条 （企業管理規程）](./10.md): 管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程（以下「企業管理規程」という。
- [第11:12条 第十一条及び第十二条](./11:12.md): 削除
- [第十三条 （代理及び委任）](./13.md): 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者が当該地方公共団体の長の同意を得てあらかじめ指定する上席の職員がその職務を行う。
- [第十三条の二 （事務の委任）](./13_2.md): 管理者は、その権限に属する事務の一部を、当該地方公共団体の経営する他の地方公営企業の管理者に委任することができる。
- [第十四条 （事務処理のための組織）](./14.md): 地方公営企業を経営する地方公共団体に、管理者の権限に属する事務を処理させるため、条例で必要な組織を設ける。
- [第十五条 （補助職員）](./15.md): 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員（以下「企業職員」という。
- [第十六条 （管理者と地方公共団体の長との関係）](./16.md): 地方公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公...
- [第十七条 （特別会計）](./17.md): 地方公営企業の経理は、第二条第一項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。
- [第十七条の二 （経費の負担の原則）](./17_2.md): 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
- [第十七条の三 （補助）](./17_3.md): 地方公共団体は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助をすることができる。
- [第十八条 （出資）](./18.md): 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に出資をすることができる。
- [第十八条の二 （長期貸付け）](./18_2.md): 地方公共団体は、第十七条の二第一項の規定によるもののほか、一般会計又は他の特別会計から地方公営企業の特別会計に長期の貸付けをすることができる。
- [第十九条 （事業年度）](./19.md): 地方公営企業の事業年度は、地方公共団体の会計年度による。
- [第二十条 （計理の方法）](./20.md): 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
- [第二十一条 （料金）](./21.md): 地方公共団体は、地方公営企業の給付について料金を徴収することができる。
- [第二十二条 （企業債についての配慮）](./22.md): 国は、地方公営企業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、地方公共団体が地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるため起こす地方債（以下「企業債」という。
- [第二十三条 （償還期限を定めない企業債）](./23.md): 地方公共団体は、企業債のうち、地方公営企業の建設に要する資金に充てるものについては、償還期限を定めないことができる。
- [第二十四条 （予算）](./24.md): 地方公営企業の予算は、地方公営企業の毎事業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を定めるものとする。
- [第二十五条 （予算に関する説明書）](./25.md): 地方公共団体の長は、地方公営企業の予算を議会に提出する場合においては、当該地方公営企業の管理者が作成した政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
- [第二十六条 （予算の繰越）](./26.md): 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
- [第二十七条 （出納）](./27.md): 地方公営企業の業務に係る出納は、管理者が行う。
- [第二十七条の二 （公金の収納等の監査）](./27_2.md): 監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う地方公営企業の業務に係る公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
- [第二十八条 （企業出納員及び現金取扱員）](./28.md): 地方公営企業を経営する地方公共団体に、当該地方公営企業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
- [第二十九条 （一時借入金）](./29.md): 管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。
- [第三十条 （決算）](./30.md): 管理者は、毎事業年度終了後二月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
- [第三十一条 （計理状況の報告）](./31.md): 管理者は、毎月末日をもつて試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月二十日までに当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
- [第三十二条 （剰余金の処分等）](./32.md): 地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
- [第三十二条の二 （欠損の処理）](./32_2.md): 地方公営企業は、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
- [第三十三条 （資産の取得、管理及び処分）](./33.md): 地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分は、管理者が行う。
- [第三十三条の二 （公金の徴収等の委託）](./33_2.md): 地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納又は支出の事務の委託について準用する。
- [第三十四条 （職員の賠償責任）](./34.md): 地方自治法第二百四十三条の二の九の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任について準用する。
- [第三十四条の二 （財務規定等が適用される場合の管理者の権限）](./34_2.md): 第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う。
- [第三十五条 （政令への委任）](./35.md): この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第三十六条 （職員の労働関係の特例）](./36.md): 企業職員の労働関係については、地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和二十七年法律第二百八十九号）の定めるところによる。
- [第三十七条 第三十七条](./37.md): 削除
- [第三十八条 （給与）](./38.md): 企業職員の給与は、給料及び手当とする。
- [第三十九条 （他の法律の適用除外等）](./39.md): 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条（第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。
- [第三十九条の二 （組織に関する特例）](./39_2.md): 地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合（以下「企業団」という。
- [第三十九条の三 （財務に関する特例）](./39_3.md): 企業団又は広域連合企業団においては、地方公営企業の財務以外の財務についても、第十七条から第三十五条まで及び附則第二項の規定を適用する。
- [第四十条 （地方自治法の適用除外）](./40.md): 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで及び第二百三十七条第二項及び第三項の...
- [第四十条の二 （業務の状況の公表）](./40_2.md): 管理者は、条例で定めるところにより、毎事業年度少くとも二回以上当該地方公営企業の業務の状況を説明する書類を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
- [第四十条の三 （助言等）](./40_3.md): 総務大臣は、地方公営企業が第三条に規定する基本原則に合致して経営されるように、地方公営企業を経営する地方公共団体に対し、助言し、又は勧告することができる。
- [第四十一条 （国と地方公営企業を経営する地方公共団体等との関係）](./41.md): 地方公営企業の経営に関し、地方公共団体相互の間で協議がととのわない場合において、関係地方公共団体の申出があるときは、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府...
- [第四十二条 （地方公共企業体）](./42.md): 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、地方公営企業を経営するための地方公共企業体を設けることができる。
