# 公安調査庁設置法 - 第二条 (設置) > 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。 2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。 2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。