# 公安調査庁設置法 - 第十四条 (職員) > 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。 2 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。 2 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。