# 公安調査庁設置法 - 第十二条 (公安調査事務所) > 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。 2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。 2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。