# 公安調査庁設置法 - 第十一条 (公安調査局) > 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。 2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。 3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。 2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。 3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。 5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。