# 外国軍用艦船等に関する検疫法特例 - 第七条 (艦内隔離) > 検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。 検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。