# 外国軍用艦船等に関する検疫法特例 - 第三条 (検疫を行う港又は飛行場) > 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。