# 外国軍用艦船等に関する検疫法特例 - 第二条 (定義) > この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。 この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。