# 外国軍用艦船等に関する検疫法特例

> 昭和二十七年法律第二百一号

この文書は、日本の法令「外国軍用艦船等に関する検疫法特例」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （適用）](./1.md): 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、この法律による外、検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）の定めるところによる。
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。
- [第三条 （検疫を行う港又は飛行場）](./3.md): 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。
- [第四条 （検疫信号）](./4.md): 検疫法第九条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
- [第五条 （検疫の開始）](./5.md): 検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長（長に代つてその職務を行う者を含む。
- [第六条 （協議）](./6.md): 検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置（同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。
- [第七条 （艦内隔離）](./7.md): 検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離（同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。
- [第八条 （適用又は準用しない規定）](./8.md): 軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九...
