# 長期信用銀行法 - 第七条 (債権の保全等) > 長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。 長期信用銀行は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。