# 長期信用銀行法 - 第五条 (商号) > 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。 2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。 長期信用銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。 2 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項(商号)の規定は、長期信用銀行には適用しない。