# 長期信用銀行法 - 第三条 (資本金の額) > 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。 長期信用銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、百億円を下回つてはならない。