# 長期信用銀行法 - 第二十五条の二 第二十五条の二の四 > 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者 三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者 四 準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者