# 長期信用銀行法 - 第二十五条 第二十五条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第六条の三第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 一の二 第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第六条の三第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 一の二 第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 二 第十九条第一項の規定により付した条件(第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者 三 銀行法第十九条、第五十二条の二十七又は第五十二条の五十第一項(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者 三の二 銀行法第二十条第四項若しくは第五十二条の二十八第三項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第二十条第六項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者 三の三 銀行法第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者 四 銀行法第二十四条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 五 銀行法第二十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十四第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 五の二 銀行法第二十九条の規定による命令に違反した者 六 銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者 七 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 八 銀行法第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者 九 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 十 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで長期信用銀行代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者