# 長期信用銀行法 - 第二十四条 第二十四条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第三項又は第十六条の六第二項の規定により付した条件に違反した者 二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止... 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第三項又は第十六条の六第二項の規定により付した条件に違反した者 二 銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項又は第五十二条の五十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者