# 長期信用銀行法 - 第二十三条の二 (罰則) > 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 不正の手段により第四条第一項の免許を受けた者 二 第十六条の五第一項の規定に違反して、許可を受けないで長期信用銀行代理業を営んだ者 三 不正の手段により第十六条の五第一項の許可を受けた者 四 第十七条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第九条の規定に違反して、他人に長期信用銀行の業務を営ませた者 五 銀行法第五十二条の四十一(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に長期信用銀行代理業(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた者 六 第十七条の二において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者