# 長期信用銀行法 - 第二十一条 (内閣府令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。