# 長期信用銀行法 - 第十九条 (認可等の条件) > 内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 内閣総理大臣は、この法律の規定(第十七条において準用する銀行法の規定を含む。次条から第二十三条までにおいて同じ。)による認可、承認又は認定(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。