# 長期信用銀行法 - 第十八条 (銀行との関係) > 長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。 但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。 長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではない。 但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。