# 長期信用銀行法 - 第十七条 (銀行法の準用) > 銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の... 銀行法の規定は、同法第一条から第三条まで(目的、定義等)、第四条(営業の免許)、第五条第一項及び第二項(資本金の額)、第六条第一項及び第二項(商号)、第十条から第十二条まで(業務の範囲)、第十三条の四(金融商品取引法の準用)、第十六条の二(銀行の子会社の範囲等)、第三十一条(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第三十三条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第三十三条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第三十七条第二項(廃業及び解散等の認可)、第四十三条(他業会社への転移等)、第七章(外国銀行支店)、第五十二条の二(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第五十二条の九、第五十二条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第五十二条の十七、第五十二条の十八第一項(銀行持株会社に係る認可等)、第五十二条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第五十二条の三十六(許可)、第五十二条の三十八(許可の基準)、第五十二条の四十五の二(銀行代理業者についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の六十の二第一項(適用除外)、第七章の五(電子決済等取扱業)、第七章の六(電子決済等代行業)、第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第五十二条の六十七第一項(業務規程)、第五十三条第五項及び第六項(届出事項)、第五十四条(認可等の条件)、第五十五条(認可の失効)、第五十六条第四号及び第十三号から第二十五号まで(内閣総理大臣の告示)、第五十八条から第六十条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第九章(罰則)、第十章(没収に関する手続等の特例)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては長期信用銀行について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。)及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。)について、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務(第十六条の八第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。