# 長期信用銀行法 - 第十六条の九 (業務規程) > 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 一 手続実施基本契約の内容に関する事項 二 手続実施基本契約の締結に関する事項 三 紛争解決等業務の実施に関する事項 四 紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行... 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 一 手続実施基本契約の内容に関する事項 二 手続実施基本契約の締結に関する事項 三 紛争解決等業務の実施に関する事項 四 紛争解決等業務に要する費用について加入長期信用銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項 五 当事者である加入長期信用銀行又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項 六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの