# 長期信用銀行法 - 第十六条の七 (適用除外) > 第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。 第十六条の五第一項の規定にかかわらず、長期信用銀行等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。