# 長期信用銀行法 - 第十六条の二 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出) > 一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。 一の長期信用銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権又は一の長期信用銀行持株会社(第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「国等」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 議決権保有割合(長期信用銀行議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項 二 商号、名称又は氏名及び住所 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名 四 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類 2 第十三条の二第三項の規定は、前項の場合において長期信用銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。