# 公共工事の前払金保証事業に関する法律 - 第三十三条 第三十三条 > 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者 三 第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条又は第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十四条第一項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者 三 第二十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者