# 公共工事の前払金保証事業に関する法律 - 第三十二条 第三十二条 > 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 二 第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者 三 第二十一条第一項の規定による命令に違反した者 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 二 第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者 三 第二十一条第一項の規定による命令に違反した者