# 公共工事の前払金保証事業に関する法律 - 第三条 (登録) > 前払金保証事業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。 前払金保証事業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。