# 公共工事の前払金保証事業に関する法律 - 第二十九条 (罰則) > 保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。