# 公共工事の前払金保証事業に関する法律 - 第二十七条 (前払金の使途の監査) > 保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。 保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。