# 公共工事の前払金保証事業に関する法律

> 昭和二十七年法律第百八十四号

この文書は、日本の法令「公共工事の前払金保証事業に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （この法律の目的）](./1.md): この法律は、公共工事に関する前金払の適正且つ円滑な実施を確保するため、前払金保証事業の登録及びその事業の運営の準則を定めることにより、前払金保証事業の健全な発達...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事（土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査...
- [第三条 （登録）](./3.md): 前払金保証事業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。
- [第四条 （登録の申請）](./4.md): 前条の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。
- [第五条 （登録の実施及び登録の通知）](./5.md): 前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第六条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年...
- [第六条 （登録の拒否）](./6.md): 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書若しくはその...
- [第七条 （申請による登録の変更）](./7.md): 保証事業会社は、第四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した登録変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- [第八条 （営業の不開始又は休止に基づく登録の取消し）](./8.md): 国土交通大臣は、第二十二条第二項の規定により登録を取り消す場合のほか、保証事業会社が第五条第一項の規定による登録を受けた日から三月以内に営業を開始しないとき、又...
- [第九条 （廃業等の届出）](./9.md): 保証事業会社が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- [第十条 （登録の抹消）](./10.md): 国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
- [第十一条 （登録の](./11.md): 前条の規定により登録がまヽつヽ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社若しくは合併に因り設立さ...
- [第十二条 （保証約款）](./12.md): 保証事業会社は、保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた前払金保証約款（以下「保証約款」という。
- [第十三条 （保証金の支払）](./13.md): 保証契約に係る公共工事の発注者は、保証契約の締結を条件として前金払をした場合においては、当該保証契約の利益を享受する旨の意思表示があつたものとみなす。
- [第十三条の二 （工事完成保証人に対する支払）](./13_2.md): 保証契約に係る公共工事の請負者がその責に帰すべき事由に因り債務を履行しないために発注者がその請負契約を解除できる場合において、その解除をしないで工事完成保証人（...
- [第十四条 （保証料の払戻し）](./14.md): 保証事業会社は、第五条の規定により登録を受けた日の属する事業年度以降三事業年度を限つて、保証約款で定めるところにより、保証契約を締結した請負者（以下「保証契約者」という。
- [第十五条 （責任準備金の計上）](./15.md): 保証事業会社は、事業年度末においてまだ経過していない保証契約があるときは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度ごとに責任準備金として計上しなければならない。
- [第十六条 （支払備金の積立）](./16.md): 保証事業会社は、決算期ごとに左の各号の一に掲げる金額がある場合においては、支払備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければならない。
- [第十七条 第十七条](./17.md): 削除
- [第十八条 （保証契約の解約）](./18.md): 保証事業会社は、発注者の責に帰すべき事由に因り請負契約が解除された場合においては、発注者（第十三条の二第一項の規定による支払に関する事項が保証約款に定められている場合においては、工事完成保証人を含む。
- [第十九条 （兼業の制限）](./19.md): 保証事業会社は、左に掲げる事業の外、他の事業を営んではならない。
- [第十九条の二 （金融保証約款）](./19_2.md): 保証事業会社は、前条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約を締結しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた公共工事金融保証約款、建設...
- [第二十条 （常務役員の専業主義）](./20.md): 保証事業会社の常務に従事する役員が他の会社の常務に従事しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十一条 （事業改善の命令）](./21.md): 国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証...
- [第二十二条 （違反行為等に対する処分）](./22.md): 国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な...
- [第二十三条 （事業報告書の提出）](./23.md): 保証事業会社は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
- [第二十四条 （報告及び検査）](./24.md): 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、保証事業会社に対しその行う事業に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をして当該保...
- [第二十五条 （審査の請求）](./25.md): 土木建築に関する工事（第二条第一項の規定により土木建築に関する工事に含まれる機械類の製造を含む。
- [第二十六条 （財務大臣との協議）](./26.md): 国土交通大臣は、第五条、第六条、第十二条、第十九条の二、第二十一条又は第二十二条に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
- [第二十七条 （前払金の使途の監査）](./27.md): 保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払つた場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて、厳正な監査を行わなければならない。
- [第二十八条 （不適用規定）](./28.md): 第十九条及び第二十条の規定は、銀行その他の政令で定める者が第五条の規定により登録を受けて前払金保証事業を営む場合については、適用しない。
- [第二十九条 （罰則）](./29.md): 保証事業会社の役員又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、これを二年以下の拘禁刑に処する。
- [第三十条 第三十条](./30.md): 第三条の規定に違反して登録を受けないで前払金保証事業を営んだ者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第三十一条 第三十一条](./31.md): 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- [第三十四条 第三十四条](./34.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
