# 自動車抵当法 - 第五条 (対抗要件) > 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。 自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。