# 宗教法人法 - 第八十条の二 (審査請求の手続における諮問等) > 第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一項の規定による認証の取消しについての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなけれ... 第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一項の規定による認証の取消しについての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなければならない。 2 前項の審査請求に対する裁決は、当該審査請求があつた日から四月以内にしなければならない。