# 宗教法人法 - 第七十五条 (委員の費用弁償) > 委員は、非常勤とする。 2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。 但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 委員は、非常勤とする。 2 委員は、その職務に対して報酬を受けない。 但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 3 費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。