# 宗教法人法 - 第七十四条 (会長) > 宗教法人審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。 3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。 宗教法人審議会に会長を置く。 2 会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。 3 会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。