# 宗教法人法 - 第七十一条 (設置及び所掌事務) > 文部科学省に宗教法人審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。 文部科学省に宗教法人審議会を置く。 2 宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 3 宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。 4 宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。