# 宗教法人法 - 第六十九条 (礼拝の用途廃止に因る登記の抹消) > 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。 前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。 前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。 2 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。